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用途変更とは、既存の建築物の使い方を別の用途に変える行為です。工事を伴わない使い方の切り替えでも、建築基準法上の手続きが必要になる場合があります(建築基準法87条)。
既存建築物の用途を、床面積200㎡超の特殊建築物の用途に変更する場合は確認が必要。ただし類似の用途相互間の変更は確認が不要。
試験では「類似の用途」の範囲と、完了検査の扱いが狙われます。
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建築物の用途を変更して、法6条1項1号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積が200㎡超)とする場合、確認の手続き等の規定が準用されます(法87条)。つまり、既存建物を200㎡超の特殊建築物の用途に変える工事が対象です。
| 項目 | 扱い・ポイント |
|---|---|
| 確認が必要 | 床面積200㎡超の特殊建築物の用途への変更(法87条・法6条1項1号) |
| 確認が不要 | 類似の用途相互間の変更(令137条の18。例=劇場と映画館、下宿と寄宿舎、ホテルと旅館 等) |
| 完了検査 | 用途変更では、確認は準用されるが完了検査は行われず、工事完了の届出による |
「200㎡超の特殊建築物用途=確認が必要」「類似の用途相互間=確認が不要」「完了検査でなく届出」と押さえます。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)の手続・用途の分野で頻出です。引っかけは「類似の用途の範囲」「確認が必要な床面積の基準」「完了検査か届出か」です。問題本文は公式PDFで確認できます。手続き全体の整理は手続きのまとめもあわせてどうぞ。
| 論点 | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 確認の要否 | 200㎡超の特殊建築物用途への変更で確認が必要か/類似の用途相互間で確認が不要か |
| 検査・届出 | 用途変更は完了検査でなく工事完了の届出という扱い |
| 類似の用途 | 令137条の18の組み合わせ(劇場と映画館、下宿と寄宿舎 など)に該当するか |
「確認の要否(200㎡超・特殊建築物用途)」「類似の用途(令137条の18)」「届出か検査か」を結びつけると判断できます。
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用途変更で確認が必要になるのはどんな場合?
建築物の用途を変更して、その用途の床面積が200㎡を超える特殊建築物(法6条1項1号)とする場合です。ただし類似の用途相互間の変更は確認が不要です(法87条・令137条の18)。
用途変更でも完了検査を受ける?
用途変更では確認は準用されますが、完了検査は行われず、工事完了の届出による扱いです。
用途変更は、既存建物を床面積200㎡超の特殊建築物の用途に変える場合に確認が必要です(法87条)。ただし類似の用途相互間の変更は確認が不要で、劇場と映画館、下宿と寄宿舎、ホテルと旅館などが令137条の18に挙げられています。用途変更では完了検査は行われず工事完了の届出になる点、工事を伴わなくても確認の対象になる場合がある点もあわせて押さえます。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
200㎡超の特殊建築物用途への変更は確認が必要、類似の用途相互間は確認が不要、そして用途変更は完了検査でなく届出です。
「類似の用途への変更でも確認が必要」「用途変更でも完了検査を受ける」と書いてあれば誤りです。工事を伴わなくても200㎡超の特殊建築物用途なら確認の対象になる点も狙われます。