建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.19を解説、再開発等促進区の用途制限と許可を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、建築基準法(地区計画等)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

地区計画等では、予定道路・条例化・壁面の位置の制限とあわせて、再開発等促進区の扱いが問われます。とくに用途制限に適合しない建築物の手続きが要点です。

核心は再開発等促進区の用途制限です。地区計画の方針に合っていても、用途地域の制限に適合しない建築物を建てるには、特定行政庁の許可が必要です。許可なしで建てられるわけではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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地区計画関係は法68条の2〜68条の7に分かれます。再開発等促進区の容積・高さ・用途の緩和に「特定行政庁の許可・認定」が要るかどうかに線を引くと整理できます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 地区計画等の区域内で、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合でも、その予定道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けずに新築できます(法68条の7)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 地区整備計画等の内容として定められた建築物の制限が、市町村の条例で制限として定められた場合、その条例の規定は建築基準関係規定に該当します(法68条の2)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 再開発等促進区内で用途地域の制限に適合しない建築物を建てるには、特定行政庁の許可が必要です。許可を受けずに新築できるとした点が誤りです(法68条の3)。
4 ○(正しい) 壁面の位置の制限の対象は、建築物の外壁・これに代わる柱や高さ2mを超える門・塀です。高さ2m以内の門・塀の位置は、市町村の条例による壁面の位置の制限の対象になりません。正しい記述です。

選択肢3は、再開発等促進区で用途制限に適合しない建築物を許可なしで新築できるとした点が誤りで、特定行政庁の許可が必要です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

再開発等促進区は、土地利用の転換などを進めるため、地区計画で容積率・高さ・用途の特例を受けられる区域です。ただし、特例の中身ごとに手続きが分かれます。

用途地域の制限に適合しない建築物については、地区計画で定められた土地利用の基本方針に適合し、かつ、特定行政庁が業務の利便の増進上やむを得ないと認めて許可した場合に建てられます(法68条の3)。つまり、特定行政庁の許可が前提です。

選択肢3は、土地利用の基本方針に適合していれば許可なしで新築できるとしていますが、用途制限に適合しない以上、特定行政庁の許可が必要です。許可を不要とした点が誤りです。

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覚え方

  • 再開発等促進区で用途制限に適合しない建築物=特定行政庁の許可が必要(法68条の3)。方針適合だけでは建てられない
  • 予定道路の地盤面下に設ける建築物=特定行政庁の許可は不要(法68条の7)
  • 地区計画の内容を市町村条例で定めた制限=建築基準関係規定に該当(法68条の2)
  • 壁面の位置の制限の対象=外壁・柱・高さ2m超の門塀。2m以内の門塀は対象外

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理解度チェック

Q.

再開発等促進区で、地区計画の方針に適合すれば用途制限に合わない建築物を許可なしで建てられる?

建てられません。用途制限に適合しない建築物には、特定行政庁の許可が必要です(法68条の3)。

Q.

高さ2m以内の門・塀の位置は、市町村条例による壁面の位置の制限の対象になる?

対象になりません。壁面の位置の制限の対象は、外壁・柱や高さ2mを超える門・塀です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第68条の2(地区計画等の区域内の制限)・第68条の3(再開発等促進区等内の制限の緩和等)・第68条の7(予定道路の指定)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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