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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.20は、建築基準法(総合)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(特定行政庁の許可は考慮しません)。
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総合問題では、用途制限・敷地のまたがり・特別な許可などが横断的に問われます。とくに敷地が2つの用途地域にわたるときの判断が要点です。
核心は過半の地域の制限です。敷地が用途地域にわたる場合、用途制限は敷地の過半を占める地域の制限によります。過半が第二種低層住居専用地域なら、その制限がかかります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 敷地が用途地域にわたる場合、用途制限は過半の地域によります。過半は第二種低層住居専用地域(650㎡)で、ここでは高等専門学校を建てられません。新築できるとした点が誤りです(法91条、別表第2)。 |
| 2 | ○(正しい) | ごみ焼却場は、都市計画でその位置が決定していなくても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て支障がないと認めて許可した場合は新築できます(法51条ただし書)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 重要文化財であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て原形の再現がやむを得ないと認めたものは、建築基準法令の規定が適用されません(法3条1項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 特殊建築物は、その用途により、地方公共団体の条例で、敷地・構造・建築設備に関する防火上の制限を附加されることがあります(法40条等)。正しい記述です。 |
選択肢1は、過半が第二種低層住居専用地域の敷地に高等専門学校を新築できるとした点が誤りで、その地域では建てられません。
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敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、用途制限は、敷地の過半を占める地域の制限を敷地全体に適用します(法91条)。建蔽率や容積率は面積按分(加重平均)で計算しますが、用途制限は過半の地域で判断する点が異なります。
この敷地は、第一種中高層住居専用地域350㎡と第二種低層住居専用地域650㎡です。過半は第二種低層住居専用地域です。第二種低層住居専用地域では、小学校・中学校・高等学校は建てられますが、大学や高等専門学校は建てられません。
選択肢1は、この敷地に高等専門学校を新築できるとしていますが、過半の第二種低層住居専用地域では認められません。よって誤りです。
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第一種中高層350㎡・第二種低層650㎡にわたる敷地に、高等専門学校を新築できる?
認められません。用途制限は過半の第二種低層住居専用地域により、その地域では高等専門学校を建てられません(法91条、別表第2)。
敷地が用途地域をまたぐとき、建蔽率や容積率はどう求める?
面積按分(加重平均)で求めます。用途制限が過半で判断するのとは扱いが異なります(法91条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月