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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、建築士法に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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建築士法では、免許証の提示・報酬基準・契約書面・欠格事由などが問われます。とくに契約書面を相互に交付する義務がかかる規模が要点です。
核心は書面の相互交付の対象です。契約書面を署名・記名押印して相互に交付する義務がかかるのは、延べ300㎡を超える建築物の新築の設計・工事監理です。延べ200㎡はこの対象になりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 一級建築士は、設計・工事監理・建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築士免許証または免許証明書を提示します(士法19条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとするとき、委託者・受託者は、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で契約するよう努めます(士法22条の3の4)。努力義務として正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 契約書面を署名・記名押印して相互に交付する義務がかかるのは、延べ300㎡を超える新築です。延べ200㎡はこの対象外で、相互交付を義務づけた点が誤りです(士法22条の3の3)。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築士法違反で一級建築士の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者は、一級だけでなく二級・木造建築士の免許も受けられません(欠格事由)。正しい記述です。 |
選択肢3は、延べ200㎡の新築の設計受託契約に書面の相互交付を義務づけた点が誤りで、義務がかかるのは延べ300㎡を超える新築です。
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設計受託契約・工事監理受託契約の当事者が、契約に際して所定の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付する義務がかかるのは、延べ300㎡を超える建築物の新築の場合です(士法22条の3の3)。
延べ300㎡以下の建築物や、新築以外(増改築・修繕等)の契約は、この相互交付義務の対象になりません。これらは書面による契約に努める努力義務にとどまります。
選択肢3の建築物は延べ200㎡です。300㎡を超えていないので、書面の相互交付までは義務づけられません。義務として述べている点が誤りです。
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延べ200㎡の新築の設計受託契約で、契約書面を署名・記名押印して相互に交付する義務はある?
義務はありません。相互交付の義務は延べ300㎡を超える新築が対象です(士法22条の3の3)。200㎡は努力義務にとどまります。
建築士法違反で一級建築士の免許を取り消された人は、二級建築士の免許を受けられる?
取消しの日から5年を経過するまでは、二級・木造の免許も受けられません(欠格事由)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月