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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.22は、建築士法(建築士事務所・建築設備士)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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この問題は、管理建築士の意見・事務所登録の取消し・損害賠償の措置とあわせて、建築設備の設計に関与する者が問われます。とくに2,000㎡超の建築設備で誰の意見を聴くかが要点です。
核心は建築設備士です。延べ2,000㎡を超える建築物の建築設備の設計・工事監理では、建築設備士の意見を聴くよう努めます。設備設計一級建築士の意見を聴く義務ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 開設者と管理建築士が異なる場合、開設者は、管理建築士から事務所の業務に係る技術的事項について必要な意見が述べられたときは、その意見を尊重します(士法24条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所に属する建築士でない者が、事務所の業務として建築士でなければ行えない設計・工事監理をしたときは、知事は事務所の登録を取り消すことができます(士法26条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 延べ2,000㎡を超える建築物の建築設備の設計・工事監理では、建築設備士の意見を聴くよう努めます(努力義務)。設備設計一級建築士の意見を聴く義務とした点が誤りです(士法18条4項)。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保する保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めます(士法24条の9)。正しい記述です。 |
選択肢3は、2,000㎡超の建築設備で設備設計一級建築士の意見を聴く義務があるとした点が誤りで、正しくは建築設備士の意見を聴くよう努める努力義務です。
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建築士は、延べ2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計・工事監理を行う場合、建築設備士の意見を聴くよう努めます(士法18条4項)。これは努力義務で、聴いたときは設計図書や工事監理報告書にその旨を明らかにします。
ここで関与するのは建築設備士です。設備設計一級建築士とは別の資格です。設備設計一級建築士の関与が義務づけられるのは、階数3以上かつ床面積5,000㎡を超える建築物の設備設計などで、これとは制度が異なります。
選択肢3は、資格(設備設計一級建築士)と義務の強さ(聴かなければならない)の両方を取り違えています。正しくは建築設備士の意見を聴くよう努める努力義務なので、誤りです。
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延べ2,000㎡超の建築設備の設計では、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない?
違います。建築設備士の意見を聴くよう努める努力義務です(士法18条4項)。設備設計一級建築士の関与義務は5,000㎡超などの別制度です。
事務所に属する無資格者が業務として無資格の設計をしたら、知事はどうできる?
事務所の登録を取り消すことができます(士法26条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月