建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.23を解説、建築士事務所の登録と業務範囲を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士法(建築士事務所の登録・定期講習)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます(中央指定登録機関等の指定は考慮しません)。

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この問題のポイント

事務所の登録は、申請先・更新・定期講習とあわせて、業務を行える範囲が問われます。とくに登録した都道府県の外で業務を行えるかが要点です。

核心は業務の範囲です。事務所の登録は事務所の所在地の知事ごとに受けますが、登録を受けた事務所に属する建築士は、他の都道府県の区域でも設計等の業務を行えます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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事務所登録は「所在地ごとに登録」「業務範囲は全国」「定期講習は3年ごと」が要点です。士法23条〜24条に整理を書き込むと、地域の引っかけを外せます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 知事により指定事務所登録機関が指定された場合、一級建築士事務所の登録を受けようとする者も、原則として登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出します(士法26条の3)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 開設者である一級建築士が、事務所の登録期間が満了したのに更新の登録を受けず、報酬を得て工事監理業務を業として行った場合は、業務停止等の懲戒処分の対象です(無登録業務、士法10条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けます(士法22条の2)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 事務所の登録は所在地の知事ごとに受けますが、登録を受けた事務所に属する建築士は、他の都道府県の区域でも業として設計等を行えます。登録都道府県以外では行えないとした点が誤りです。

選択肢4は、登録を受けた都道府県以外の区域で設計等を行えないとした点が誤りで、登録事務所に属する建築士は他県の区域でも業務を行えます。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築士事務所の登録は、事務所の所在地を管轄する都道府県知事ごとに受けます。複数の都道府県に事務所(支店・営業所など)を設けて設計等を行う場合は、それぞれの都道府県で登録が必要です。

一方、登録は「事務所の所在地」の話であって、設計する建築物の所在地を縛るものではありません。登録を受けた事務所に属する建築士は、他の都道府県にある建築物の設計・工事監理も、業として報酬を得て行えます。

選択肢4は、登録を受けた都道府県以外の区域では業務を行えないとしていますが、業務の対象地域は登録した都道府県に限定されません。よって誤りです。

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覚え方

  • 事務所登録は所在地の知事ごと。業務(設計する建築物)の対象地域は全国に及び、他県の区域でも行える
  • 他県に事務所(支店等)を設けて業務を行う場合は、その都道府県でも別途登録が必要
  • 登録満了後に更新を受けず報酬を得て業として設計等=無登録業務で懲戒の対象(士法10条)
  • 一級建築士定期講習=受けた日の属する年度の翌年度開始日から3年以内に受講(士法22条の2)

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理解度チェック

Q.

登録を受けた建築士事務所に属する建築士は、他の都道府県にある建築物の設計を業として行える?

行えます。事務所登録は所在地ごとですが、設計する建築物の所在地は限定されません。他県の建築物も設計できます。

Q.

一級建築士定期講習は、どの周期で受ける?

受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に受けます(士法22条の2)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第22条の2(定期講習)・第23条(建築士事務所の登録)・第26条の3(指定事務所登録機関)、第10条(懲戒)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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