建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 法規
  4. 平成28年
  5. > No.24 建築士法(罰則)

平成28年度 一級建築士 法規 No.24を解説、登録事項の変更届と罰則を見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、建築士法(罰則)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題のポイント

罰則は、何の義務に違反すると罰金・過料がかかるかが問われます。とくに登録事項の変更届のうち、どの違反が罰金の対象かが要点です。

核心は変更届の罰則です。事務所に属する建築士の氏名等の変更(3月以内の届出)の義務違反は、30万円以下の罰金の対象に含まれていません。罰金の対象は、名称・所在地・管理建築士等(2週間以内の届出)の違反です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

罰則は「どの義務違反が罰金・過料か」を士法40〜43条で確認します。変更届は名称・管理建築士等(2週間)と属する建築士(3月)で扱いが分かれる点に線を引くと外しません。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 国土交通大臣が業務の適正な実施を確保するため一級建築士に報告を求めた場合、報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金の対象です(士法40条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 国土交通省の職員が法人の事務所に立ち入り、属する者に質問させた際、その者が答弁せず、または虚偽の答弁をしたときは、その者のほか、所属する法人も30万円以下の罰金の対象です(両罰規定、士法40条・45条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 事務所に属する建築士の氏名等の変更(3月以内の届出)の義務違反は、30万円以下の罰金の対象に含まれません(士法23条の5第2項)。罰金の対象とした点が誤りです。
4 ○(正しい) 管理建築士等が重要事項の説明の際に建築士免許証または免許証明書を提示しなかったときは、10万円以下の過料の対象です(士法42条)。正しい記述です。

選択肢3は、属する建築士の氏名等の変更(3月以内)の届出義務違反を30万円以下の罰金の対象とした点が誤りで、この違反は罰金の対象に含まれません。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

建築士事務所の登録事項の変更届は、対象ごとに期間が分かれます。事務所の名称・所在地・管理建築士などは2週間以内(士法23条の5第1項)、事務所に属する建築士の氏名等は3月以内(同条第2項)です。

罰則(士法41条の30万円以下の罰金)の対象になるのは、このうち第1項(2週間以内)の届出をしなかった場合などです。第2項にあたる「属する建築士の氏名等の変更(3月以内)」の届出義務違反は、罰金の対象に含まれていません。

選択肢3は、3月以内の届出(属する建築士の氏名等)を怠ると開設者や管理建築士が30万円以下の罰金の対象になるとしていますが、この違反は罰金の対象ではありません。よって誤りです。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 変更届の罰金対象は2週間以内の届出(名称・所在地・管理建築士等=士法23条の5第1項)の違反。属する建築士の氏名等(3月以内・第2項)の違反は30万円罰金の対象外
  • 国土交通大臣への報告拒否・虚偽報告=30万円以下の罰金(士法40条)
  • 立入検査での答弁拒否・虚偽答弁=本人のほか所属法人も罰金(両罰規定、士法45条)
  • 重要事項説明での免許証の不提示=10万円以下の過料(士法42条)。罰金ではなく過料

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

理解度チェック

Q.

事務所に属する建築士の氏名変更(3月以内)の届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象?

対象になりません。罰金の対象は2週間以内の届出(名称・所在地・管理建築士等=士法23条の5第1項)の違反です。

Q.

重要事項説明の際に免許証を提示しなかったときの制裁は、罰金それとも過料?

10万円以下の過料です(士法42条)。罰金ではありません。

平成28年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第23条の5(変更の届出)・第40条・第41条(罰金)・第42条(過料)・第45条(両罰規定)
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>