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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.25は、都市計画法(開発許可・都市計画施設区域内の建築)に関する問題です。4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。
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都市計画法では、開発許可の要否や、都市計画施設の区域内の建築許可の要否が問われます。とくに公園の区域内で公園施設を建てる場合の扱いが要点です。
核心は公園施設の建築です。都市計画施設である公園の区域内で、その公園の都市計画に適合する公園施設を建てる行為は、法53条の許可を要しません。公園そのものを実現する行為だからです。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 都市計画区域内で、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、知事の許可を要しません(法29条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 市街化区域内で、専修学校の建築の用に供する目的の開発行為で規模が1,500㎡のものは、原則として知事の許可が必要です。学校は許可不要の公益施設には当たりません(法29条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 市街化調整区域の地区整備計画が定められた地区計画の区域内で、地区計画の内容に適合する病院の建築のための開発行為は、所定の要件に該当すれば知事の許可を受けられます(法34条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 都市計画施設である公園の区域内で、その公園に関する都市計画に適合する公園施設を建てる行為は、法53条の許可を要しません。許可を受けなければならないとした点が誤りです(法53条1項)。 |
選択肢4は、公園の都市計画に適合する公園施設の建築に知事等の許可を求めた点が誤りで、この行為は法53条の許可を要しません。
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都市計画施設の区域内で建築物を建てるには、原則として知事等の許可が必要です(法53条1項)。将来の都市計画事業の妨げになる建築を抑えるためです。
ただし、許可を要しない行為が定められています。都市計画施設である公園・緑地などの区域内で、その公園等に関する都市計画に適合して行う行為は、許可の対象から除かれます。公園を実現する行為そのものなので、制限する理由がないからです。
選択肢4は、市町村が公園の都市計画に適合する公園施設を建てる場合でも知事等の許可が必要だとしていますが、この行為は法53条の許可を要しません。よって誤りです。
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都市計画施設である公園に、その都市計画に適合する公園施設を市町村が建てるとき、法53条の許可は必要?
必要ありません。公園の都市計画に適合する公園施設の建築は、法53条の許可を要しない行為です(法53条1項)。
市街化区域内で専修学校を建てる目的の1,500㎡の開発行為に、知事の許可は必要?
必要です。市街化区域は原則1,000㎡以上で許可が要り、学校は許可不要の公益施設に当たりません(法29条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月