建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.19を解説、建築協定の廃止の手続きを見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、地区計画等または建築協定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

地区計画は市町村が条例で制限を定める仕組み、建築協定は土地所有者等の合意で結ぶ仕組みです。両者は別の制度として整理します。

引っかけの核心は建築協定の廃止です。建築協定の廃止には、土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要です。地区計画で同様の内容が定められても、自動的に廃止とはみなされません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

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建築協定は法69条〜法77条の手続き(締結・廃止・一人協定)を整理して引くのがコツです。線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 建築協定の廃止には土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要で、地区計画で同様の内容が定められても自動的に廃止とはみなされません(法76条)。
2 ○(正しい) 地区計画等の区域内で予定道路に接する敷地で、特定行政庁が認めた建築物は、予定道路を前面道路とみなして容積率の規定が適用されます(法68条の7)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 市町村の条例による壁面の位置の制限の対象は、建築物の壁・柱や高さ2mを超える門・塀です。高さ2m以下の門・塀の制限は、壁面の位置の制限としては定められません(法68条の2・令136条の2の5)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 一の所有者のみによる建築協定(一人協定)は、認可の日から3年以内に2以上の土地所有者等が存することにならなければ、効力を生じません(法76条の3第5項)。正しい記述です。

選択肢1は、地区計画で同様の内容が定められれば建築協定が廃止されたものとみなされるとする点が誤りで、廃止には所定の手続きが必要です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

建築協定は、土地所有者等の合意で結ぶ約束で、その廃止にも手続きが必要です。廃止には、建築協定区域内の土地所有者等の過半数の合意を得て、特定行政庁の認可を受けなければなりません(法76条)。

地区計画で同様の内容が定められたとしても、それだけで建築協定が自動的に廃止されたとはみなされません。地区計画と建築協定は、別の制度です。

選択肢1は「廃止されたものとみなされる」としていて誤りです。締結にも廃止にも所有者等の合意と認可が要る、という建築協定の基本を押さえます。

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覚え方

  • 建築協定の廃止=土地所有者等の過半数の合意+特定行政庁の認可(法76条)。地区計画で同内容が定められても自動廃止にはならない
  • 地区計画等の区域内の予定道路に接する敷地=特定行政庁の許可で予定道路を前面道路とみなす(法68条の7)
  • 条例で定める壁面の位置の制限=建築物の壁・柱、高さ2mを超える門・塀(令136条の2の5)
  • 一人協定=認可の日から3年以内に2以上の所有者等が存しなければ効力を生じない(法76条の3第5項)

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理解度チェック

Q.

地区計画で建築協定と同様の内容が定められたら、その建築協定は廃止されたものとみなされる?

×。建築協定の廃止には土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要で、自動的に廃止とはみなされません(法76条)。

Q.

建築協定を廃止するには、何が必要?

建築協定区域内の土地所有者等の過半数の合意と、特定行政庁の認可です(法76条)。

平成29年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ (前問No.18の前のNo.17は図問題のため省略しています)

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第68条の2(地区計画等の区域内の制限の条例)・第68条の7(予定道路)・第76条(建築協定の廃止)・第76条の3(建築協定の設定の特則/一人協定)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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