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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、2以上の直通階段の設置に関する問題です。4つの建築物のうち、2以上の直通階段を設けなければならないものを選びます。
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2以上の直通階段の要否は、用途・階・その階の床面積で決まります(令121条)。主要構造部が準耐火・耐火・不燃材料なら、床面積の基準が2倍に緩和されます(倍読み・令121条2項)。
引っかけの核心は物品販売店舗です。2階の売場が、倍読み後の基準である400㎡を超えると、2以上の直通階段が必要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(2以上の直通階段を設けなければならないもの)
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| 選択肢 | 2直階段 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 耐火構造の旅館で、各階の宿泊室は30㎡×6室です。その階の宿泊室の床面積が基準以下なので、2以上の直通階段は不要です(令121条)。 |
| 2 | 不要 | 不燃材料の寄宿舎で、2階の寝室は150㎡です。倍読み後の基準を下回るので、2以上の直通階段は不要です(令121条1項・2項)。 |
| 3 | 必要 | 準耐火構造の物品販売店舗で、2階の売場500㎡は倍読み後の基準400㎡を超えるため、2以上の直通階段が必要です(令121条1項二号・2項)。 |
| 4 | 不要 | 5階建てのナイトクラブ(各階の居室200㎡)で、各階に避難上有効なバルコニーと屋外避難階段の構造に適合する屋外直通階段があるため、1つの直通階段でよいとされます(令121条1項ただし書)。 |
選択肢3は、2階の売場が倍読み後の基準を超えるため、2以上の直通階段が必要です。これが正解です。
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物品販売業の店舗では、その階の売場の床面積が一定を超えると、2以上の直通階段が必要です(令121条1項二号)。基準は、避難階の直上階で200㎡などとされています。
この建築物は主要構造部が準耐火構造なので、床面積の基準は2倍に緩和されます(令121条2項)。緩和後の基準は400㎡です。
2階の売場の床面積は500㎡で、緩和後の400㎡を超えます。だから選択肢3は2以上の直通階段が必要で、これが正解です。
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準耐火構造で2階建ての物品販売店舗(2階売場500㎡)に、2以上の直通階段は必要?
○。準耐火構造で倍読みしても基準は400㎡で、500㎡はこれを超えるため必要です(令121条1項二号・2項)。
避難上有効なバルコニーと屋外避難階段があれば、何階までの階で直通階段を1つにできる?
5階以下の階です(令121条1項ただし書)。6階以上の階には、この緩和は及びません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月