建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.9を解説、15階以上の歩行距離を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、防火・避難に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

準耐火建築物の定義・非常用進入口・歩行距離・非常用照明が並びます。数値や緩和の条件をていねいに読むのが要点です。

引っかけの核心は歩行距離です。15階以上の階の居室は、歩行距離から10mを減じます。内装を準不燃材料とする緩和と相殺されるため、結局60mとはなりません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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歩行距離は令120条の表と緩和(内装+10m)・加重(15階以上−10m)を合わせて読みます。線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 柱・梁が不燃材料で、その他の主要構造部が所定の技術的基準に適合し、外壁開口部の延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有するものは、準耐火建築物に該当します(法2条9号の3ロ)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 高さ31m以下の部分の3階以上の各階で、道に面する外壁面に直径1mの円が内接できる窓を壁面の長さ10mごとに設けている場合は、非常用の進入口を設けなくてもよいとされています(令126条の6第二号)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 15階以上の階の居室は歩行距離から10mを減じるため、内装を準不燃材料としても60mとすることは認められません(令120条)。
4 ○(正しい) 病院の病室は、非常用の照明装置の適用除外です(令126条の4)。正しい記述です。

選択肢3は、15階の居室で歩行距離を60mにできるとする点が誤りで、15階以上の階の居室は10mを減じます。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

直通階段までの歩行距離は、主要構造部の構造と内装で決まります(令120条)。主要構造部が準耐火・不燃で、内装を準不燃材料とすると、歩行距離が10m緩和されます(令120条2項)。

ただし、15階以上の階の居室については、歩行距離の数値から10mを減じます(令120条3項)。内装による緩和と相殺されるため、結局60mとはなりません。

選択肢3は15階の居室で60mにできるとしていて誤りです。高層階ほど避難が難しいため、距離は短く扱います。

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覚え方

  • 歩行距離=主要構造部が準耐火・不燃で内装を準不燃材料とすると+10m緩和(令120条2項)
  • 15階以上の階の居室は歩行距離から10m減算(令120条3項)。高層階は短く扱う
  • 非常用進入口の代替=3階以上の各階で直径1m以上の円が内接する窓等を壁面の長さ10mごとに(令126条の6第二号)
  • 病院の病室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室等=非常用の照明装置の適用除外(令126条の4)

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理解度チェック

Q.

15階建て共同住宅の15階の居室で、内装を準不燃材料とすれば歩行距離を60mにできる?

×。15階以上の階の居室は歩行距離から10mを減じるため、内装による緩和と相殺され、60mとすることは認められません(令120条)。

Q.

病院の病室に非常用の照明装置は必要?

不要です。病院の病室は非常用の照明装置の適用除外です(令126条の4)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第2条第9号の3(準耐火建築物)
  • 建築基準法施行令第120条(直通階段までの歩行距離)・第126条の6(非常用進入口)・第126条の4(非常用の照明装置)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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