建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.30を解説、無資格設計と工事施工者の罰則を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、建築基準法及び建築士法(罰則・定期報告ほか)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築基準法と建築士法の横断問題では、誰が義務を負い、誰が罰則の対象になるかが問われます。とくに無資格設計に関わった工事施工者の扱いが要点です。

核心は工事施工者の罰則です。一級建築士の独占にあたる建築物を二級建築士が設計し、その工事が施工された場合、二級建築士だけでなく工事施工者も罰則の対象になります。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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罰則は「誰が対象か」を条文でたどると確実です。建基法5条の6・7条の3・12条と士法23条の6を線でつないで覚えるのがおすすめです。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定工程後の工程に係る工事を、中間検査合格証の交付を受ける前に施工した工事施工者は、罰則の適用の対象です(法7条の3、法99条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 一級建築士の独占にあたる設計・工事監理を二級建築士が行い施工された場合、二級建築士だけでなく工事施工者も罰則の対象です(法5条の6)。施工者は対象とならないとした点が誤りです。
3 ○(正しい) 患者の収容施設がある地上3階・床面積300㎡の診療所の所有者等は、定期に資格者に調査させ、結果を特定行政庁に報告します(法12条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に知事へ提出し、所定の帳簿を備え付けます(士法23条の6、士法24条の4)。正しい記述です。

選択肢2は、無資格設計の建築物を施工した工事施工者は罰則の対象とならないとした点が誤りで、工事施工者も法5条の6に違反し罰則の対象です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

一級建築士の独占業務にあたる設計・工事監理が必要な建築物の工事は、その一級建築士の設計によらなければ行えません(法5条の6第1項)。これに違反した工事はしてはなりません(同条)。

二級建築士が一級建築士の独占にあたる設計をして工事が施工された場合、その設計図書による工事は法5条の6に違反します。よって工事施工者も罰則の対象になります。

もちろん、無資格で設計を行った二級建築士も建築士法に違反し罰則の対象です。選択肢2は、二級建築士だけが対象で工事施工者は対象とならないとしていますが、実際は工事施工者も対象です。

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覚え方

  • 一級独占の建築物を無資格設計で施工=二級建築士も工事施工者も罰則の対象(法5条の6)。施工者だけ免れることはない
  • 中間検査=合格証の交付前に特定工程後の工事を施工した工事施工者は罰則の対象(法7条の3)
  • 定期報告=患者収容施設のある診療所など特定建築物の所有者等は、資格者の調査結果を特定行政庁に報告(法12条)
  • 事務所の業務報告書=事業年度経過後3月以内に知事へ提出、帳簿を備付け(士法23条の6・24条の4)

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理解度チェック

Q.

一級建築士の独占にあたる建築物を二級が設計し施工された場合、工事施工者は罰則の対象?

対象です。法5条の6に違反する工事になるため、二級建築士だけでなく工事施工者も罰則の対象です。

Q.

建築士事務所の業務報告書は、いつまでに誰へ提出する?

毎事業年度の経過後3月以内に、事務所の登録をした都道府県知事へ提出します(士法23条の6)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理)・第7条の3(中間検査)・第12条(定期報告)・第99条(罰則)、建築士法第23条の6(設計等の業務に関する報告書)・第24条の4(帳簿の備付け等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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