建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.29を解説、宅地造成等規制法の許可規模を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、関係法令(宅地造成等規制法・水道法・土砂災害防止法・都市計画法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

関係法令の横断問題では、許可や手続きの規模要件の数字が問われます。とくに宅地造成の許可は「2mを超える」「500㎡を超える」という境界の数字が要点です。

核心は許可の規模です。切土で許可が必要なのは高さ2mを超える崖が生じる場合か、面積が500㎡を超える場合です。ちょうど2m・ちょうど500㎡では許可は不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお本問は出題時(平成29年)の宅地造成等規制法で解説します。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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関係法令は規模の数値が引っかけの的です。とくに「超える/以上」「ちょうどの値」を法令集に書き込むと、宅造法のような境界の問題に強くなります。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 切土で許可が必要なのは、高さ2mを超える崖が生じるか、面積500㎡を超える場合です。高さ2m・面積500㎡ちょうどはいずれも超えないため許可は不要で、許可を要するとした点が誤りです(宅造法施行令)。
2 ○(正しい) 水道法では、給水装置の家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下を避けるなど、漏水時の修理を容易に行えるようにします(水道法施行令6条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 土砂災害防止法では、特別警戒区域内で予定建築物が分譲住宅である開発行為(特定開発行為)をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けます(土砂法10条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 都市計画法では、一級建築士で宅地開発に関する技術に2年以上の実務経験を有する者は、開発区域の面積が20ha未満の開発行為の設計に係る設計図書を作成できます(法31条、規則19条)。正しい記述です。

選択肢1は、切土で高さ2m・面積500㎡を許可の対象とした点が誤りで、許可が必要なのは高さ2mを超えるか面積500㎡を超える場合です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

宅地造成工事規制区域内で許可が必要となるのは、宅地造成のうち一定規模を超えるものです(宅造法施行令)。切土の場合は、高さ2mを超える崖が生じるものが対象です。

また、崖の高さで対象にならなくても、切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超える場合は許可が必要です。逆にいえば、どちらの基準も「超える」に達しなければ許可は不要です。

選択肢1は、切土の高さが2mちょうど・面積が500㎡ちょうどです。いずれも「超える」に達しないため許可は不要です。許可を受けなければならないとした点が誤りです。

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覚え方

  • 宅地造成の許可=切土は高さ2m超の崖、盛土は高さ1m超の崖、切盛同時は2m超の崖、または面積500㎡超(宅造法施行令)。境界の値ちょうどは対象外
  • 水道法=給水装置の主配管は構造物の下を避け、漏水時の修理を容易に(水道法施行令6条)
  • 土砂災害防止法=特別警戒区域内の分譲住宅等の特定開発行為は知事の許可(土砂法10条)
  • 都計法=一級建築士+宅地開発技術2年以上で、20ha未満の開発の設計図書を作成できる(規則19条)

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理解度チェック

Q.

切土で高さ2mちょうどの崖(面積500㎡)の宅地造成に、知事の許可は必要?

不要です。許可が必要なのは高さ2mを超えるか面積500㎡を超える場合で、ちょうどの値は対象外です(宅造法施行令)。

Q.

盛土の場合、許可が必要となる崖の高さは?

高さ1mを超える崖が生じる盛土です。切土の2m超とは数字が違います(宅造法施行令)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 宅地造成等規制法 第8条・同法施行令第3条、水道法施行令第6条、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第10条、都市計画法第31条・同法施行規則第19条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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