建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.27を解説、土砂災害防止法の特定開発行為を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、関係法令に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

景観法・都市緑地法・土砂災害防止法・耐震改修促進法が横断的に問われます。それぞれの規制の対象を取り違えさせるのが定番です。

引っかけの核心は土砂災害防止法の特定開発行為です。許可が必要になるのは、住宅や要配慮者利用施設などの制限用途の開発行為で、店舗はこの対象に含まれません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 景観地区内で建築物の建築等をする者は、原則としてあらかじめ、その計画が適合することについて市町村長の認定を受けます(景観法63条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 緑化地域内で敷地面積1,000㎡の建築物の新築・増築をする者は、緑化率を都市計画で定められた最低限度以上とします(都市緑地法35条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 土砂災害防止法で許可が必要な特定開発行為は住宅・要配慮者利用施設等が対象で、店舗は対象外のため知事の許可は不要です(同法10条)。
4 ○(正しい) 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断の結果、安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めます(耐震改修促進法)。正しい記述です。

選択肢3は、店舗の開発行為に土砂災害防止法の許可が必要とする点が誤りで、店舗は許可を要する制限用途に含まれません。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

土砂災害特別警戒区域内で都道府県知事の許可が必要になるのは「特定開発行為」です(土砂災害防止法10条)。特定開発行為とは、住宅(分譲・賃貸)や、高齢者・障害者・子どもなどの要配慮者が利用する施設(病院・福祉施設・学校など)の建築目的で行う開発行為です。

店舗は、この制限用途に含まれません。だから予定建築物が店舗の開発行為に、土砂災害防止法に基づく知事の許可は要りません。

選択肢3は「許可を受けなければならない」としていて誤りです。同じ区域内でも、用途によって許可の要否が変わります。

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覚え方

  • 土砂災害特別警戒区域の特定開発行為(知事の許可)=住宅・要配慮者利用施設等が対象。店舗は対象外(土砂災害防止法10条)
  • 景観地区内の建築等=あらかじめ市町村長の認定(景観法63条)
  • 緑化地域内の一定規模の建築=緑化率を最低限度以上に(都市緑地法35条)
  • 特定既存耐震不適格建築物=耐震診断・耐震改修の努力義務(耐震改修促進法)

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理解度チェック

Q.

土砂災害特別警戒区域内で、店舗を予定建築物とする開発行為に、土砂災害防止法に基づく知事の許可は必要?

×。許可が必要な特定開発行為は住宅・要配慮者利用施設等で、店舗は対象外です(土砂災害防止法10条)。

Q.

景観地区内で建築物の建築等をするときは、誰の認定を受ける?

あらかじめ市町村長の認定を受けます(景観法63条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 景観法第63条(建築物の計画の認定)・都市緑地法第35条(緑化率)・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条(特定開発行為の制限)・建築物の耐震改修の促進に関する法律
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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