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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、関係法令に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。
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景観法・都市緑地法・土砂災害防止法・耐震改修促進法が横断的に問われます。それぞれの規制の対象を取り違えさせるのが定番です。
引っかけの核心は土砂災害防止法の特定開発行為です。許可が必要になるのは、住宅や要配慮者利用施設などの制限用途の開発行為で、店舗はこの対象に含まれません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 景観地区内で建築物の建築等をする者は、原則としてあらかじめ、その計画が適合することについて市町村長の認定を受けます(景観法63条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 緑化地域内で敷地面積1,000㎡の建築物の新築・増築をする者は、緑化率を都市計画で定められた最低限度以上とします(都市緑地法35条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 土砂災害防止法で許可が必要な特定開発行為は住宅・要配慮者利用施設等が対象で、店舗は対象外のため知事の許可は不要です(同法10条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断の結果、安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めます(耐震改修促進法)。正しい記述です。 |
選択肢3は、店舗の開発行為に土砂災害防止法の許可が必要とする点が誤りで、店舗は許可を要する制限用途に含まれません。
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土砂災害特別警戒区域内で都道府県知事の許可が必要になるのは「特定開発行為」です(土砂災害防止法10条)。特定開発行為とは、住宅(分譲・賃貸)や、高齢者・障害者・子どもなどの要配慮者が利用する施設(病院・福祉施設・学校など)の建築目的で行う開発行為です。
店舗は、この制限用途に含まれません。だから予定建築物が店舗の開発行為に、土砂災害防止法に基づく知事の許可は要りません。
選択肢3は「許可を受けなければならない」としていて誤りです。同じ区域内でも、用途によって許可の要否が変わります。
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土砂災害特別警戒区域内で、店舗を予定建築物とする開発行為に、土砂災害防止法に基づく知事の許可は必要?
×。許可が必要な特定開発行為は住宅・要配慮者利用施設等で、店舗は対象外です(土砂災害防止法10条)。
景観地区内で建築物の建築等をするときは、誰の認定を受ける?
あらかじめ市町村長の認定を受けます(景観法63条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月