建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.28を解説、木造の工事監理ができる資格を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.28は、木造の建築物に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

木造の建築物について、構造計算・防火壁・消火器具・工事監理の資格が横断的に問われます。とくに、誰が設計・工事監理をできるかは規模の数値で決まります。

引っかけの核心は工事監理の資格です。木造で高さ13mまたは軒の高さ9mを超える建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理を行えません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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木造の問題は建築基準法(構造・防火壁)と建築士法(資格)をまたぎます。条文を横断して引ける、線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 延べ1,500㎡・高さ13m・軒高10mの木造平家の体育館は、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめられます(法20条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 防火・準防火地域以外で、延べ1,800㎡・耐火/準耐火建築物以外の木造2階建ての図書館は、1,000㎡以内ごとに防火壁で区画します(法26条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 延べ600㎡・木造2階建ての旅館で屋内消火栓設備を設置した場合は、消火器具の設置個数を減少できます(消防法施行令)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 高さ14m(13m超)の木造建築物は一級建築士でなければ工事監理を行えず、二級建築士は工事監理を行えません(士法3条1項)。

選択肢4は、二級建築士が工事監理を行えるとする点が誤りで、高さ13mを超える木造は一級建築士の独占業務です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

木造の建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはなりません(士法3条1項)。

設問は高さ14mで、13mを超えています。だから一級建築士の独占業務です。管理建築士の監督の下であっても、二級建築士が工事監理を行うことは認められません。

選択肢4は「二級建築士が工事監理をすることができる」としていて誤りです。

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覚え方

  • 木造で高さ13m超または軒高9m超=一級建築士でなければ設計・工事監理を行えない(士法3条1項)
  • 木造の防火壁=延べ1,000㎡超(耐火・準耐火建築物以外)で1,000㎡以内ごとに区画(法26条)
  • 屋内消火栓設備を設置=消火器具の能力単位を減少できる(消防法施行令)
  • 木造の大規模(高さ13m超等)の安全性確認=許容応力度等計算などで確かめる(法20条)

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理解度チェック

Q.

高さ14m・木造3階建ての共同住宅の工事監理は、二級建築士が行える?

×。木造で高さ13mを超えるものは一級建築士でなければ工事監理をしてはなりません(士法3条1項)。

Q.

木造で一級建築士でなければ設計・工事監理を行えないのは、高さ・軒高がどれを超えるとき?

高さ13mまたは軒の高さ9mを超えるときです(士法3条1項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第3条(一級建築士の独占業務となる設計又は工事監理)
  • 建築基準法第20条(構造耐力)・第26条(防火壁等)/消防法施行令(消火器具・屋内消火栓設備)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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