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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.28は、建築基準法又は建築士法の罰則等に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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罰則の問題は、誰が義務を負い、違反したときに誰が処分や罰則の対象になるのかが問われます。義務の主体と罰則の対象がずれていないかを丁寧に確認します。
この問題では、構造違反の指示と罰則、無登録での業務と懲戒、変更届と罰則、名義貸しが並びます。引っかけの核心は、所属建築士の変更届を怠ったとき、誰が罰則の対象になるかです。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 構造耐力の規定に違反する設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計・工事監理をした場合、建築主と建築士のいずれも罰則の適用の対象になります(建築基準法)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所の登録期間が満了したのに更新登録を受けず、報酬を得て工事監理業務を業として行えば、無登録での業務として懲戒処分の対象になります(建築士法)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 所属建築士の氏名や級の変更届(3月以内)を行う義務は開設者にあり、罰則の対象も開設者です。管理建築士は届出義務者ではなく、罰則の対象になりません(建築士法23条の5)。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって他人に建築士事務所の業務を営ませたとき(名義貸し)は、当該開設者が罰則の適用の対象になります(建築士法24条の2)。正しい記述です。 |
選択肢3は、変更届を怠ったときに管理建築士も罰則の対象になるとした点が誤りで、義務者・罰則の対象はいずれも開設者です。
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建築士事務所の登録事項のうち、所属する建築士の氏名や、その者が一級・二級・木造建築士のどれであるかに変更があったときは、開設者が3月以内に都道府県知事に届け出なければなりません(建築士法23条の5)。
この変更届の義務を負うのは、あくまで建築士事務所の開設者です。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合の罰則も、義務を負う開設者にかかります。
一方、管理建築士は、事務所の技術的事項を統括する立場ではありますが、この変更届の義務者ではありません。したがって、変更届を怠ったことを理由に管理建築士が罰則の対象になることはありません。選択肢3が「開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる」とした点が誤りです。
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所属建築士の氏名の変更届を怠った場合、管理建築士も罰則の対象になるか。
なりません。変更届の義務者は開設者で、罰則の対象も開設者です。管理建築士は届出義務者ではありません(建築士法23条の5)。
所属建築士の氏名や級に変更があったとき、誰がいつまでに届け出るか。
建築士事務所の開設者が、3月以内に都道府県知事に届け出ます(建築士法23条の5)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月