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令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、確認済証の交付を受ける必要がある行為に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、全国どの場所においても確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 鉄道のプラットホームの上家は、確認手続の規定が適用されない建築物です。確認不要です。 |
| 2 | 必要 | 鉄骨造2階建ては木造以外で階数2以上の第三号建築物。全国どこでも確認が必要です。 |
| 3 | 不要 | 確認が必要な擁壁は高さ2mを超えるもの。高さ2mちょうどは超えないので不要です。 |
| 4 | 不要 | 用途変更で確認が要るのは特殊建築物への変更。共同住宅から事務所への変更は不要です。 |
| 5 | 不要 | 防火・準防火地域外での10㎡以内の増築は確認不要。全国どこでも必要とはいえません。 |
選択肢2の鉄骨造2階建ては、木造以外で階数2以上の第三号建築物にあたり、全国どこでも確認が必要です。
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確認が必要な建築物は、建築基準法第6条第1項が号ごとに定めています。木造と木造以外で基準が違うんです。
木造以外(鉄骨造・RC造など)は、第三号で「階数が2以上、又は延べ面積が200㎡を超えるもの」が確認の対象です。この第三号建築物は、用途地域や都市計画区域かどうかに関係なく、全国どこでも確認が必要なわけです。
選択肢2は鉄骨造の2階建てなので、延べ面積が100㎡と小さくても、階数2以上で第三号に該当します。ザックリ言えば、木造以外は階数2以上か延べ200㎡超で、全国どこでも確認が必要ということです。
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鉄骨造2階建て・延べ100㎡の住宅は、全国どこでも確認が必要?
必要です。木造以外で階数2以上の第三号建築物にあたるためです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが確認の必要な行為)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
建築基準法第6条第1項では、確認が必要な建築物を号ごとに定めています。木造以外の建築物は、第三号で「階数2以上又は延べ面積200㎡超」のものが、地域に関係なく全国どこでも確認の対象になります。
選択肢2の鉄骨造2階建ては、まさに「木造以外で階数2以上」の第三号建築物です。だから全国どこでも確認が必要なんです。鉄骨造2階建ては第三号建築物で全国確認必要と押さえましょう。