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令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、全国どの場所でも確認済証の交付を受ける必要がある行為に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、全国どの場所においても確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(必要) | 木造2階建ては改正後の2号建築物。その大規模の修繕は、全国どこでも確認が必要です。 |
| 2 | △(区域内のみ) | S造平家・延べ200㎡の工場は3号建築物。新築の確認は都市計画区域等の内側のみで必要で、「全国どこでも」ではありません。 |
| 3 | ×(不要の場合あり) | 防火・準防火地域外では、床面積10㎡以内の増築は確認不要です。「全国どこでも必要」ではありません。 |
| 4 | ×(不要) | RC平家・延べ200㎡の診療所は3号建築物。大規模の模様替は2号建築物が対象で、3号建築物では確認不要です。 |
| 5 | ×(不要) | 工作物の確認が必要な擁壁は高さ2mを超えるもの。高さ2m(超でない)の擁壁は確認不要です。 |
選択肢1の「木造2階建ての一戸建て住宅の大規模の修繕」は、改正後の2号建築物として全国で確認が必要です。
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引っかけの核心は、令和7年4月施行の改正(4号特例の見直し)で確認の対象範囲が広がったことです。とくに木造2階建ての扱いが変わった点が要なんです。
改正前は、木造2階建て等の小規模な「4号建築物」は大規模の修繕・模様替が確認不要でした。改正後はこれらが2号建築物に整理され、新築・増築に加えて大規模の修繕・模様替も確認の対象になり、しかも区域を問わず全国が対象です。
選択肢1(木造2階建ての一戸建て住宅の大規模の修繕)は、この2号建築物に当たるため全国で確認が必要なわけです。ザックリ言えば、木造2階建ては2号建築物となり、大規模の修繕・模様替も全国で確認が必要ということです。
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木造2階建ての一戸建て住宅の「大規模の修繕」に、確認済証は必要?
必要です。令和7年4月の改正で木造2階建ては2号建築物となり、大規模の修繕・模様替も全国で確認の対象になりました。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点〔令和7年4月施行の改正を含む〕の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが全国で確認が必要な行為)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
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令和7年4月施行の改正(4号特例の見直し)で、これまで小規模な「4号建築物」とされていた木造2階建ては「2号建築物」に整理されました。
2号建築物は、新築・増築だけでなく大規模の修繕・模様替も全国で確認の対象です。選択肢1(木造2階建ての一戸建て住宅の大規模の修繕)は、これに当たるため正解なんです。