建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.27を解説、耐震診断の義務と耐震改修の努力義務を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

耐震改修促進法では、建築物の区分ごとに耐震診断と耐震改修の扱いが問われます。とくに「診断は義務」「改修は努力義務」という区別が要点です。

核心は耐震改修の位置づけです。要安全確認計画記載建築物は耐震診断とその報告が義務ですが、耐震改修は努力義務です。改修まで義務づけられているわけではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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耐震改修促進法は「要安全確認計画記載建築物=診断・報告は義務」「改修は努力義務」と整理します。診断と改修で義務の強さが違う点に線を引くと外しません。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 通行障害既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物)は、耐震診断と結果の報告が義務ですが、耐震改修は努力義務です。期限までに耐震改修を行わなければならないとした点が誤りです(耐震改修促進法)。
2 ○(正しい) 床面積3,000㎡・地上3階建ての賃貸共同住宅で既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物でないもの)の所有者は、耐震診断の結果、向上の必要があれば耐震改修を行うよう努めます(努力義務、法16条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上の必要があれば、耐震改修を行うよう努めます(努力義務)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 床面積800㎡・地上2階建ての病院で既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物でないもの)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めます(努力義務、法16条)。正しい記述です。

選択肢1は、要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行わなければならないとした点が誤りで、義務づけられているのは耐震診断と報告で、改修は努力義務です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

耐震改修促進法では、要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物など)の所有者に、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告する義務を課しています。診断と報告は義務です。

一方、耐震改修そのものは努力義務です。診断の結果、安全性の向上が必要と認められるときは、耐震改修を行うよう努めます。所管行政庁による指示や公表の仕組みはありますが、期限までに改修すること自体が直接の義務になっているわけではありません。

選択肢1は、耐震改修を所定の期限までに行わなければならないとしていますが、改修は努力義務です。義務として述べている点が誤りです。

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覚え方

  • 要安全確認計画記載建築物=耐震診断と報告は義務、耐震改修は努力義務(耐震改修促進法)。診断と改修で義務の強さが違う
  • 既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載でないもの)の所有者=耐震診断・耐震改修ともに努力義務(法16条)
  • 通行障害既存耐震不適格建築物=倒壊時に前面道路を塞ぐおそれのある沿道建築物。診断・報告が義務
  • 所管行政庁の指示・公表はあるが、改修を期限までに行うこと自体は義務ではない

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理解度チェック

Q.

要安全確認計画記載建築物の所有者は、期限までに耐震改修を行わなければならない?

違います。義務づけられているのは耐震診断と報告で、耐震改修は努力義務です(耐震改修促進法)。

Q.

要安全確認計画記載建築物でない既存耐震不適格建築物の所有者の義務は?

耐震診断・耐震改修ともに努力義務です(法16条)。診断の報告までは義務づけられていません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第7条(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の義務)・第11条・第16条(特定既存耐震不適格建築物等の努力義務)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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