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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.28は、関係法令(法律とその法律・政令で用いられている用語の組合せ)に関する問題です。4つの組合せのうち、誤っているものを選びます。
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組合せ問題は、用語がどの法律のものかを正しく結びつけられるかが問われます。区域・地区の名前と根拠法のひもづけが要点です。
核心は急傾斜地崩壊危険区域です。これは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)の用語で、宅地造成等規制法の用語ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている組合せ)
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| No. | 法律と用語の組合せ | 正誤 |
|---|---|---|
| 1 | 宅地造成等規制法 ― 急傾斜地崩壊危険区域 | ×(誤り) |
| 2 | 都市計画法 ― 特例容積率適用地区 | ○(正しい) |
| 3 | 都市再生特別措置法 ― 特定用途誘導地区 | ○(正しい) |
| 4 | 建築基準法 ― 特定避難時間倒壊等防止建築物 | ○(正しい) |
選択肢1は、急傾斜地崩壊危険区域を宅地造成等規制法の用語とした点が誤りで、これは急傾斜地法の用語です。
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急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)に基づき、傾斜度30度以上の急傾斜地で崩壊により被害のおそれがある区域などを、都道府県知事が指定するものです(急傾斜地法)。宅地造成等規制法の用語ではありません。
宅地造成等規制法に出てくるのは「宅地造成工事規制区域」「造成宅地防災区域」などです。名前が似ているので、根拠法を取り違えやすいところです。
他の組合せは正しく、特例容積率適用地区は都市計画法、特定用途誘導地区は都市再生特別措置法、特定避難時間倒壊等防止建築物は建築基準法(法27条)の用語です。選択肢1だけが法律と用語の組合せを誤っています。
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急傾斜地崩壊危険区域は、どの法律の用語?
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)の用語です。宅地造成等規制法ではありません。
特定用途誘導地区は、どの法律で定める地区?
都市再生特別措置法です。都市機能誘導区域内で用途・容積率を緩和して施設を誘導します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月